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定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります

2012年1月31日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
電子定款の認証を公証役場に依頼するとき、予め確認をしてもらっています。
そこで、訂正を求められた箇所をご参考までに。

公証役場の公証人の先生は、何年か毎に退職されますので、
こちらは、同じ役場に継続してお願いしていても、
書記さんは同じ方ですが、先生は変わっていかれることになります。
先生方にも、様々な仕事スタイルや個性があって、
今まで、そこは気にかけずに見過ごしていただいていたことも、
改めて指導を受けて、私たちも勉強するということになります。

今度の公証人の先生は、定款の文章の文字遣いにまで目を配って下さっています。
今回は、内容はOKですが、と言って、間違いを指摘していただきました。

自分自身の防備録も兼ねて、クイズにしました。
公文書用法として、どちらが、正しいでしょうか。
皆さんも、ちょっと考えてみて下さい。

第一問   A「及び」     B「および」
第二問   A「又は」     B「または」
第三問   A「3か月」    B「3ヶ月」    C「3ケ月」
第四問   A「ほか」     B「外」      C「他」
第五問   A「支払」     B「支払い」

法律の文書は、パソコンの文字変換とも違っている場合があって、
いちいち直しながら打っているのですが。
何度も同じ間違いをするのはいけませんし、
法律文書を作成するときには、意識して使用したいと思います。


クイズの答えは写真の下をご覧下さい。





正解は、全てAです。


司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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