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コラム
登記識別情報通知をなくしても、事前通知制度があるけれど ☆不動産の登記vol.1①☆
2012年2月18日 公開 / 2014年5月23日更新
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
抵当権の抹消登記を依頼いただくというお話。抵当権者は個人の方。
とっくの昔に弁済しているので、ご本人方は簡単に抹消できると思っておられるのですが、
抵当権者は、只今、病院に入院中と聞いて、これは難しいことになりました。
抵当権者が、登記済証や登記識別情報通知を失くしたり、
登記識別情報通知については、当初から交付を受けていなかった場合に、
不動産登記では、事前通知制度と本人確認情報を司法書士が作成するという、
二つの登記をする方法があります。
抵当権を抹消するだけの場合は、
司法書士が本人確認情報を作成するとなると、どうしてもその分、費用がかさむので、
私は、事前通知制度を利用することをお勧めしています。
その事前通知は、本人限定受取郵便で送られてきます。
あまり聞きなれない言葉ですが、本人限定受取郵便は、先ず、郵便局から到着通知書の名宛人への送付があります。
この通知書は、ご自宅の郵便ポストに投函されるので、ご家族でも受け取れるのですが、
郵便物は、ご本人が、到着通知書に記載されている事業所へ受け取りに行くか、
電話等で連絡をして、自宅に配達をしてもらうことになります。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/
ところが、入院されている場合、病院へ配達ということはしてもらえません。
家に配達してもらっても、家族の方が受け取ることもできません。
それで、困ってしまうわけです。
そういう場合には、本人確認情報を作成するしかないのでしょう。
本人限定郵便を受け取るには、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、
写真付き住民基本台帳カード、健康保険証等1点の公的証明書といった本人確認資料と、
印鑑(サイン可)、到着通知書(配達の場合は不要)が必要となります。
申出期間は、国内2週間、海外4週間。
その間に、適格な申出があった場合は、登記が実行されることになります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
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