- お電話での
お問い合わせ - 03-4400-2720
コラム
店長の取り扱い
2017年12月18日
当社では、店長は管理職として店長手当を支払っており、残業をしても、時間外手当を支払っていません。先日、ある店長から残業代の請求がきました。払わなければならないでしょうか?
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者、は労働時間、休憩、休日に関するさまざまな規制からは外れることになっています。このことから、多くの企業では、管理職には残業手当を支払わなくてもいい、と理解されています。
労基法上の「管理監督者」は次の通達があります。
◯労働条件の決定その他労務管理につき、経営者と一体的な立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきである。
この通達がありますから、「課長」という役職があっても、労基法上の管理監督者にはてはまらないことが起きます。
では、この通達にはてはまるための条件は、次の4つです。
(1)職務内容が、少なくともある部門全体の統括的な立場にある
(2)部下に対する労務管理上に決定権について、一定の裁量を有しており、部下に対する人事考課、機密事項に接している
(3)管理職手当等の特別手当が支給され、待遇において時間外手当が支給されないことを、十分に補っていること
(4)自己の出退勤について、自ら決定し得る権限があること
これをみると、一般的な課長クラスは、管理監督者とは言えないと考えることもできます。
御社の店長は、これらの条件にはてはまるかどうかで、労基法上の管理監督者かどうかを判断されると良いです。
関連するコラム
- 【人事トラブル】引き継ぎをせずに社員が退職をする場合には 2015-09-18
- 【人事トラブル】行方不明になった社員の取り扱い 2016-01-18
- 【人事トラブル】辞めてもらいたい社員がいるときの対応 2015-09-07
- 【人事トラブル】退職勧奨に応じた社員から退職願の撤回を言ってきた 2015-11-27
- パワハラ防止指針に中小企業はとして対応すべきこと 2020-06-29
カテゴリから記事を探す
桐生英美プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
令和3年2月15日より、変更となりました。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。