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桐生英美

中小企業の経営を支える人事総務コンサルタント

桐生英美(きりゅうひでみ) / 社会保険労務士

日本経営サポート株式会社

コラム

店長の取り扱い

2017年12月18日

テーマ:人事トラブル

コラムカテゴリ:法律関連

当社では、店長は管理職として店長手当を支払っており、残業をしても、時間外手当を支払っていません。先日、ある店長から残業代の請求がきました。払わなければならないでしょうか?

労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者、は労働時間、休憩、休日に関するさまざまな規制からは外れることになっています。このことから、多くの企業では、管理職には残業手当を支払わなくてもいい、と理解されています。
労基法上の「管理監督者」は次の通達があります。

◯労働条件の決定その他労務管理につき、経営者と一体的な立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきである。

この通達がありますから、「課長」という役職があっても、労基法上の管理監督者にはてはまらないことが起きます。
では、この通達にはてはまるための条件は、次の4つです。

(1)職務内容が、少なくともある部門全体の統括的な立場にある
(2)部下に対する労務管理上に決定権について、一定の裁量を有しており、部下に対する人事考課、機密事項に接している
(3)管理職手当等の特別手当が支給され、待遇において時間外手当が支給されないことを、十分に補っていること
(4)自己の出退勤について、自ら決定し得る権限があること

これをみると、一般的な課長クラスは、管理監督者とは言えないと考えることもできます。
御社の店長は、これらの条件にはてはまるかどうかで、労基法上の管理監督者かどうかを判断されると良いです。

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