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桐生英美

中小企業の経営を支える人事総務コンサルタント

桐生英美(きりゅうひでみ) / 社会保険労務士

日本経営サポート株式会社

コラム

【人事トラブル】行方不明になった社員の取り扱い

2016年1月18日 公開 / 2020年10月16日更新

テーマ:人事トラブル

コラムカテゴリ:法律関連

今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。

【お問合せ】
社員が行方不明となり、連絡が取れません。
会社はその社員を解雇などにすることはできますか?

【ワンポイントアドバイス】
会社によっては、次にあげるような規定を就業規則に盛り込んでいるかもしれません。

社員が無断欠勤し、7日以上にわたる場合には、懲戒解雇とする。

条文を読むと、会社に連絡せずに一定期間無断欠勤したら、懲戒処分意できると読めます。

ところが、現実には連絡なく欠勤した場合でも、事後、病気や事故であったことが診断書などでわかったときは、病欠や有給休暇処理をするということもしばしばあります。

こういうケースでの懲戒解雇は、裁判となった場合に「解雇権濫用」と判断されるリスクがあります。

したがって、社員が欠勤した場合には、欠勤の理由を探ることが必要です。

専門家の間では、長期間連絡が取れずに、行方不明となった社員に対して、無断欠勤で懲戒解雇することはできない、と解されています。
それは、その社員がずる休みしているのか、何かの事件や事故に巻き込まれたかわからないからです。
懲戒解雇にするには、無断でずる休みをした、という裏づけが必要です。

こういうケースでは、社内で検討するだけでなく、外部の専門家の知恵を借りることも、行うことがトラブルを大きくしないコツです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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