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桐生英美

中小企業の経営を支える人事総務コンサルタント

桐生英美(きりゅうひでみ) / 社会保険労務士

日本経営サポート株式会社

コラム

【人事トラブル】辞めてもらいたい社員がいるときの対応

2015年9月7日 公開 / 2020年10月16日更新

テーマ:人事トラブル

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き

今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。

能力不足などの理由で、やめてほしい社員がいる。
でも、解雇はしたくない。

そんな場合は、「退職勧奨」という方法があります。

「退職願を書いてくれないか」と持ちかけることです。
社員がこの申し出に応じて、同意すると、退職の申し込みが即時に承諾されたことになります。

ただし、退職を持ちかける方法が、社員の自由な意思を妨げるようなことをすると、トラブルになったときに勧奨とは認められなくなります。

しつこく何度も、社員を呼びだして長時間にわたって、退職願いを書くように迫る、といったことは認められません。

したがって、退職願を書いてもらうようにしたいときは、退職について本人のメリットとデメリットを説明して、納得の上でどうするかの結論を出すように導くことです。

会社としても、やむなく辞めていただくわけですから、金銭的は上乗せなどの条件をつけることも、あらかじめ用意しておくことです。

辞めてもらいたい社員に対して、本人に有利な条件をつけるなど、
「とんでもない!」という社長は多いですが、その後のトラブルを防止する費用だと考えれば、安いものです。

退職勧奨は、慎重に行わないとトラブルがおきやすいです。社内だけで何とかすると考えるのではなく、外部の専門家の知恵を借りることも、行うことがトラブルを大きくしないコツです。

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