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定款を会社法に適応させるには ☆企業法務vol.2⑬☆

2011年11月12日

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
設立以来、定款の変更をしていない会社は珍しいと思いますが、
定款は?と言われて、すぐに提示できる会社も、多くはないようですね。

定款が必要と言われたのですが、会社の定款は、公証役場にあるのでしょうか?
そんな質問をよく受けます。
設立時の定款は、原始定款といって本店所在地を管轄する公証役場に保管されていますが、
その後の変更には対応していません。
会社が目的を追加したり、本店を他の市に移転したりした場合は、
株主総会議事録を見れば、定款一部変更議案が記されています。
この時、定款を作り変えるというひと手間を加えないと、以後、定款は現在の定款を表していないことになります。

問題は、会社が株主総会で定款変更したのでなく、商法や平成18年の会社法の改正といった場合。
附則には、経過規定で、変更したものとみなす、「みなし規定」が置かれていますので、
会社としては、自覚のないままに、法律的には定款が変更されているケースです。
この場合は、定款の手直しをしていないままになりがちです。
会社法改正当時は、この「みなし規定」が沢山ありました。
うやむやに変更するのでなく、あえて定款変更決議をして、その変更を明確にするということをお勧めします。

佐井司法書士事務所では、定款に変更がある都度、変更後の定款を整備してお渡ししていますので、
ご心配なく。
面倒などとは思いません。会社には、定款を大切にしていただきたいからです。

銀行などに自社の定款を求められたときには、
お渡しした定款に、「以上は、当社の定款に相違ありません」と、代表取締役が奥書して提出して下さい。
それで、十分です。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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