- お電話での
お問い合わせ - 06-6365-1755
コラム
東京電力の定款 その特殊性 ☆企業法務vol.1⑮☆
2011年6月29日
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
2011年6月28日開催の東京電力株主総会は、荒れた模様です。
定款変更の株主提案があったということで、調べてみました。
株主提案の条項はなかなか難しいところですが、
むしろ、社長でなく、会長が総会を招集し、総会の議長を務めるという定款規定に、
東京電力の特殊性をみました。
株主提案した条文は、
第7章 原子力発電からの撤退
第41条 我が社は、古い電子力発電から順に停止・廃炉とする。
第42条 我が社は、原子力発電所の新設・増設はしない。
これに対して、取締役会はこれに反対し、その理由として、
商法時代の定款の考え方を持ち出して、
定款は、主として会社の組織、事業目的、株式等の基本的事項を定めるものとされている。
こういったことは、業務執行に関する事項であり、取締役会の決定に委ねるものだと、意見を付しています。
会社法となって、定款規定は自由に盛り込むことができるようになっていますが・・・。
東電側としては、そう答えるしかないのでしょう。
私なら、同じ定款変更であっても、
その前文で「福島原発の事故を教訓とし、原子力発電からの脱却を目指す」
ということを掲げることを提案します。結果は同じですが。
ところで、それよりなるほどと思ったのが、この会社は社長ではなく会長が一番偉いということを発見!
株主総会と取締役会の招集権者と議長は、社長が行うという一般的な規定を置いた上で、
会長という条文を第28条に設け、いずれも会長が行うと読み替えると定めているところです。
現職会長が退任したときには、この第28条を削除すればすむようになっています。
定款を読むと、会社の姿が見えてきます。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com
関連するコラム
- 定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります 2012-01-31
- 取締役会議事録(理事会議事録)への記名押印 2018-06-15
- 医療法人の理事の任期にご注意下さい ☆企業法務vol.4③☆ 2012-11-12
- 超高齢化社会と企業経営 2014-02-13
- 議事録に割印(契印)は必要か 2018-06-27
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
佐井惠子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。