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福味健治

建築主の思いを形にする注文住宅の専門家

福味健治(ふくみけんじ) / 一級建築士

岡田一級建築士事務所

コラム

IAU型免震装置の制限 2

2010年3月26日 公開 / 2011年7月9日更新

テーマ:【免震住宅・地震対策】

コラムカテゴリ:住宅・建物


◆ 敷地地盤
第一種地盤又は液状化の恐れのない第二種地盤であること。
液状化の判定は、200gal程度の地震動に対して確認すること。
大地震動時に液状化の可能性のある場合には、地盤改良や支持杭を設けるなど、
不同沈下等により免震機能に支障をきたさない様配慮すること。
近隣(当該敷地から概ね500m以内)のボーリングデーターを入手できない場合、
又は建築主事等が要求する場合は、地盤種別及び液状化判定のため、当該敷地で
ボーリング調査を行うこと。

一種地盤とは、洪積層の地盤を云います。洪積層とは1万年以前から存在する地層で
比較的硬く締まった地盤であると云えます。二種地盤とは沖積層の地盤をさし、1万年
以降に川からの堆積物で出来た土地とされています。

話しは脱線しますが、では1万年前に何があったのでしょうね。一万年以前にも川
の堆積はあったでしょうし、それらを沖積層と呼ばないのは何故でしょう?
堆積物の中に含まれる化石等が一万年以前と以降とでは明らかに違うそうです。
生物環境が一変する環境の変化が地球に起こったのでしょう。
どの様な事か想像の域を出ませんが・・・。

galとは重力加速度と云い、単位時間当りの水平移動量を単位時間で微分した値
と定義されます。誤解を恐れず平たく云いますとシナリ具合を表しています。
阪神大震災の際に記録した重力加速度が800gal程度ですから200galは結構頻発
する地震に対しても液状化を許さない地盤である事を要求しています。

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