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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

夏休み延長で仕事を休む人が出てきた場合は「両立支援等助成金」が利用できます【人事実務よくあるご質問】

2021年8月25日 公開 / 2021年9月7日更新

テーマ:助成金に関すること

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 感染症対策助成金 申請就業規則 作成



【2021年9月7日更新】

以下の記事は、「2021(令和3)年7月31日までに休暇を取った方が対象」と変更される予定です。
8月1日以降については、「小学校休業等対応助成金・支援金」で支給される予定です。



新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、市町村によっては「夏休みを延長する」と発表しています。

また小学校だけではなく、幼稚園や保育園、学童保育などでも臨時の休園や時間を制限して運営する場所もあるため、仕事に支障をきたすこともあるかもしれません。

御社で働く社員の方の中に、

  • 夏休みが延長になったため仕事に行けない
  • オンライン授業になったため家にいなければならない
  • 在宅勤務はできない仕事なので休むしかない


そんな方がいらっしゃるときに、

  • 会社として「特別有給休暇制度」を設け(就業規則に規定)、
  • 在宅勤務やフレックスタイムなどの措置を取ったけれどやむを得ず
  • 実際に社員の方が特別有給休暇を利用して休んだ場合


両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」が利用できます。



時間単位でも申請可能


助成金自体は、「特別有給休暇」を4時間以上取得した場合に申請可能とされています。

そのため、「小学校は空いているけれど学童が休みだから、早退しなくてはいけない」といった場合も利用できます。


支給額は?


対象の社員の方が1人当たり5万円
(1事業主につき10人まで(最大50万円))

申請するにはまず「就業規則の改定」が必要です


助成金の要件として、「特別有給休暇制度」を就業規則に規定する必要があるため、まずは規則の改定からしていきましょう。

詳細はこちらのサイトからリーフレットをご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html


介護の場合は「介護離職防止支援コース(コロナ特例)」



上記と同じく、コロナウイルス感染拡大に伴い、

  • 普段行っているデイサービスが休みになった
  • ヘルパーさんが来られなくなった


などのご事情で休まざるを得ない社員の方がいらっしゃった場合、
「介護のための有給の休暇制度」(法律で定めてある介護休暇などとは別です)を設けた場合は、両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」があります。

詳細はこちらのリーフレットからご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000806011.pdf

お困りの場合はご相談ください


普段の助成金と比べると、申請書類等は簡易的な場合もありますので、会社様からの申請も十分可能です。

しかし、申請が難しいなどのご事情で申請代行を希望される場合、お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

参考になれば幸いです!

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