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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

「子育て期短時間勤務支援助成金」が改正されます

2012年9月11日 公開 / 2018年9月28日更新

テーマ:助成金に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

子育て期における短時間勤務制度を導入し、労働者にこの制度を利用させた事業主には、「子育て期短時間勤務支援助成金」が支給されます。

この「子育て期短時間勤務支援助成金」が、本年7月より一部改訂されました。


【なにが改正されたの?】
社員数が100人以下の事業主について、支給要件が以下のとおり改正されました。

●改正前(本年6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合)
少なくとも「3歳に達するまでの子」を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していること

 ↓

●改正後(本年7月1日以降に短時間勤務制度を開始する場合)
少なくとも「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していること


【参考:いくらもらえる助成金?】(一事業主につき1回に限り支給)

●小規模事業主:労働者数100人以下
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:40万円
・2人目~5人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり15万円

●中規模事業主:労働者数101人以上300人以下
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円

●大規模事業主:労働者数301人以上
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円


★ひとこと★
育児休業を終えて、職場復帰を望む女性社員さんはたくさんいます。
その中には、フルタイムで復帰したいという方がいる一方、実は「短時間勤務の方がありがたい」という方も大勢いらっしゃいます。

優秀な社員さんを雇い続けるために、会社も社員さんもHAPPYになれる助成金だと言えます。
当てはまる方がいらっしゃる場合は、ぜひご利用されてはいかがでしょうか。

育児については、このほかにも社会保険料免除や雇用保険からの給付など、様々なメニューがありますので、ぜひご確認ください!

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