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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

特許権と商標権の違い

2012年8月5日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:知財戦略

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

特許権、実用新案権、意匠権と、商標権とは、大きく異なる点があります。

特許権では、原則として、発明をした人が特許権者になることができます。
このため、企業は、発明をした従業員から特許を受ける権利を譲り受けて、特許出願を行います。

また、発明毎に発明者から特許を受ける権利を譲り受けるのは、手間がかかります。

このため、日本の特許法では、職務発明規定が設けられており、一定の要件を満たすことによって、
従業員などが行った発明に対する特許を受ける権利が、企業側に承継されるようにできます。

このように、日本の特許法では、原則として発明者が特許を受ける権利を持っているので、
誰が本当の発明者か?という問題が発生します。

しかし、商標法は、選択した商標を使い続けることで付いてきた信用を守る法律のため、
このような問題が発生しないとされています。

このため、先に名前を思いついても、自社が使い始める前に、他社に商標出願されてしまうと、その名前の商標権が取られてしまうことが起きてしまいます。

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