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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

東京地裁、サムスンの特許侵害を認めず、Appleの訴えを却下

2012年9月1日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:知財戦略

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

2012年8月31日東京地裁は、サムスンによる特許権の侵害を認めず、Appleの訴えを退ける判決を言い渡しました。

アメリカでは、サムスンによる特許権と意匠権(デザイン特許)の侵害を認めたのに、なぜ日本では特許権侵害を認められなかったのでしょうか?

それは、対象となる権利が異なるからです。

特許権の侵害訴訟は、例えば、iPhoneとGalaxyなど製品同士が似ているかを判断する訴訟ではありません。


※左から、iPhone4 iPhone3G Galaxy S
 なお、写真は、各メーカのサイトより

アップルの保有している特許権の技術的範囲と、サムスンの製品とを比較して判断します。

つまり、今回の訴訟では、サムスンの製品がアップルの保有している一つの特許権の技術的範囲に属していないという判断が示されたということです。
(判決文が入手できていないため、詳細はまだわかりません)

このため、サムスンの製品が、アップルの他の特許権などを侵害している可能性はまだ残っております。

ただ、訴訟から判決まで約1年かかっており、この分野の技術の進展の早さを考えると、
仮にアップルが勝訴して、Galaxy Sなどの製品の差止請求(販売停止)が認められても、
そのときには、当該製品の販売が終了している可能性があります。

また、日本では米国のような高額の損害賠償請求が
認められたケースがないため、侵害者にとって有利な市場かもしれませんね。

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<参考 特許第4204977号>
請求項1
 メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって、
 メディアプレーヤーの前記ホストコンピュータへの接続を検出する処理と、
 前記メディアプレーヤーおよび前記ホストコンピュータの間でメディアコンテンツをシンクロさせる処理とからなり、
 前記メディアプレーヤーは、該メディアプレーヤーにより再生可能なメディアコンテンツの一つであるメディアアイテム毎に、少なくともタイトル名およびアーチスト名を含むプレーヤーメディア情報を記憶する第1メディアデータベースを備え、前記ホストコンピュータは、メディアアイテム毎に、少なくともタイトル名およびアーチスト名を含むホストメディア情報を記憶する第2メディアデータベースを備え、
 前記シンクロさせる処理は、
 前記メディアプレーヤーの前記ホストコンピュータへの接続が検出されたとき、前記プレーヤーメディア情報を、前記メディアプレーヤー上に設けられた前記第1メディアデータベースから読み出す処理と、
 該プレーヤーメディア情報のうち少なくともタイトル名およびアーチスト名と、前記ホストコンピュータ上に設けられた前記第2メディアデータベースから取り出した前記ホストメディア情報に含まれるタイトル名およびアーチスト名との比較、および前記各メディアアイテムの品質上の特徴の比較とを行ない、前記第1メディアデータベース上のメデイアコンテンツについて、一致または不一致を示す比較情報を生成する処理と、
 前記比較情報によって、一致していないメディアアイテムが見い出されたとき、該メディアアイテムが前記メディアプレーヤーおよび前記ホストコンピュータの間でコピーされると判断する処理と、
 前記判断されたメディアアイテムをコピーすることにより、前記シンクロを実現する処理と
を含み、
 前記品質上の特徴は、ビットレート、サンプルレート、イコライゼーション設定、ボリューム設定、および総時間のうちの少なくとも1つを含む方法。

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