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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

フランチャイズ契約と商標権

2012年10月15日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:知財戦略

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

フランチャイズビジネスを行う場合には、商標権を取得する必要があります。

フランチャイザーがそのブランドの商標権を持っておらず、第三者がそのブランドに似た商標権を持っていた場合、第三者から警告や訴訟を受ける可能性が出てきます。

この場合、そのブランドと第三者の登録商標が非類似である、先使用であるなどの反論を行うことになりますが、時間もコストもかなりかかります。

また、仮に第三者の商標権を侵害し、その商標権のライセンスが受けられない場合には、フランチャイジーの全ての店舗の商標を変更する必要が出てきます。

この場合、フランチャイザーは、フランチャイジーの店舗の看板や什器備品を変更するための費用を負担する必要があります。

また、商標権者が、フランチャイジーを直接訴える可能性もあります。

このため、フランチャイズビジネスを始める場合には、商標登録が必要ですし、フランチャイズに加盟する場合には、きちんと商標権を持っているか確認する必要があります。

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