マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

登録商標の表示の注意事項

2012年4月7日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:商標登録

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

今日は、登録商標表示、いわゆる(R)マークをつける前に気を付けることの話です。

先日、異業種交流会に誘われて行きました。

その交流会のコーディネータから頂いた交流会の名刺のロゴに(R)マークがついていました。

「お、こちらの交流会は、商標登録されているんですね。」

「いや~。実はしていないんですよ。」

「それって、まずいですよ~。」

「え。箔がつきそうだと思ってやったんですけど。まずかったんですか。」

実は、登録商標以外の商標の使用をする場合に、その商標に商標登録表示やこれと紛らわしい表示をする行為は商標法で禁止されています(商標法74条)。

これに違反すると、虚偽表示として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります(商標法80条)。

皆さんも(R)マークをつける前に、きちんと登録するように気をつけてくださいね。

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
メール info@japanipsystem.com

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. 登録商標の表示の注意事項

© My Best Pro