- お電話での
お問い合わせ - 03-5979-2168
コラム
登録商標の表示の注意事項
2012年4月7日 公開 / 2014年7月31日更新
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今日は、登録商標表示、いわゆる(R)マークをつける前に気を付けることの話です。
先日、異業種交流会に誘われて行きました。
その交流会のコーディネータから頂いた交流会の名刺のロゴに(R)マークがついていました。
「お、こちらの交流会は、商標登録されているんですね。」
「いや~。実はしていないんですよ。」
「それって、まずいですよ~。」
「え。箔がつきそうだと思ってやったんですけど。まずかったんですか。」
実は、登録商標以外の商標の使用をする場合に、その商標に商標登録表示やこれと紛らわしい表示をする行為は商標法で禁止されています(商標法74条)。
これに違反すると、虚偽表示として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります(商標法80条)。
皆さんも(R)マークをつける前に、きちんと登録するように気をつけてくださいね。
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
メール info@japanipsystem.com
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/
関連するコラム
- 甲子園の商標登録 2012-12-21
- 津山市が江戸一目図屏風を商標出願 2012-09-09
- 商標権と意匠権との違い 2012-08-23
- ジャック オ- ランタ-ンの登録商標 2012-10-31
- 妖怪ウォッチの商標 2014-07-17
コラムのテーマ一覧
- 勉強
- 憲法
- 独占禁止法
- 欧州商標
- 書評
- 中国 著作権法
- 雑記
- 知財一般
- 実務
- インド
- 標準化
- 弁理士
- 表現の自由
- 中国 風習
- システム
- 価値評価
- 中国 特許
- 特許庁
- 海外商標
- 海外知財
- 欧州特許
- ツール
- JPlatPat
- 不正競争防止法
- 特許法
- 出願ソフト
- フィリピン 商標
- 米国法
- 台湾 商標
- 韓国 不正競争防止法
- 独占禁止法
- 意匠法
- 商標法
- 知財法
- 国際 出願件数
- 著作権 広告
- 商標登録 ゲーム
- 商標の類否判断
- 商標訴訟
- 著作権
- イギリス
- iPhone
- 中国商標法 改正
- 営業秘密
- 中国 ビジネス情報
- 商標 Q&A
- 中国商標 侵害
- インドネシア 意匠
- インドネシア 商標
- 中国 マーケティング
- インドネシア 進出
- 中国商標 調査 検索
- 中国商標 統計
- 中国専利法
- 中国 ブランド
- 中国 契約 ライセンス
- 海外進出 知財
- 中国商標 地名
- 中国 営業秘密
- 中国商標 異議申立
- 中国商標 指定商品 指定役務
- 中国 ドメイン
- 中国商標 類否
- 中国ビジネス
- 中国法
- 商標登録
- 知財戦略
- 中国商標
- 中国商標 登録
カテゴリから記事を探す
鈴木康介プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
鈴木康介のソーシャルメディア