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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

商標権と意匠権との違い

2012年8月23日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:商標登録

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

商標権と、意匠権とは、信用を守るか、デザインを守るかという違いがあります。

商標権は、基本的な機能として、自分の商品やサービスを他の商品やサービスと区別する機能があります。

他の商品やサービスと区別できる商標を使い続けることによって、
自分の商品やサービスに信用が徐々に付いてきます。

また、商標を使い続けていると、信用が付いてきて、
「あの商標の商品(サービス)か」と出所がわかるようになってきます。

そして、「あの商標の商品(サービス)だったら、こんな品質だろう」と
商標によって品質がわかるようになります。

さらに、使い続け信用が付いた商標は、それだけで宣伝・広告となって
お客さんを呼ぶこともあります。

例えば、初めて行った国で、現地の料理が口に合わないときに、
"MacDonald"や、"KFC"を見るとほっとするようなものです。

一方、意匠権は、工業デザインを保護します。

例えば、車のデザインや、服のデザインや、ノートパソコンのデザインなどを
保護しています。

このように、商標権と意匠権とは、保護対象が異なっています。

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