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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

商標ライセンスの注意事項

2012年4月8日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:知財戦略

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

商標のライセンスは、信用を貸す!という話です。

商標のライセンスと、特許のライセンスとは多少趣が異なります。

特許のライセンスは、特許権、つまり技術のライセンスです。

一方、商標のライセンスは、商標権のライセンスです。

何、当たり前のことを言っているんだ。と思われる方も多いと思います。

しかし、商標権は、マークに付いた信用を保護する権利です。

つまり、マークに付いた信用をライセンスするわけですから、下手にライセンスすると、信用を失う場合があります。

以前、元キャノンの丸島先生と飲んでいるときに聞いた話ですが、アメリカのA社がライフルの薬きょうメーカのB社に商標権をライセンスしました。

ところが、メーカBの薬きょうの品質が悪く、暴発するという事件がおこりました。

そして、その事件の責任を取らされたのがA社でした。

商標のライセンスを行うときには、信用を貸していることを念頭において、ご注意くださいね。

お読み頂きありがとうございました。

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