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故人と特別の縁故があった方に財産分与請求権 遺言・相続vol.4③☆ 

2010年9月7日 公開 / 2011年4月10日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き財産分与


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
相続人がいない方の財産は、最終的には国庫に帰属するということを、以前お話ししました。
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/2010
でも、故人と特別の縁故があった方は、家庭裁判所に財産分与の申立をすることができます。
裁判所は、特別縁故の有無、内容、程度、相続財産の種類・内容、故人の遺志などを総合的に審理して、
財産分与の相当性を判断して、相続財産の全部または一部をその対象とする審判をすることができます。

今日、特別縁故者に対する財産分与のご依頼をいただき、審判書をお預かりしました。
それを読んでみると、職場の先輩・後輩の間柄だけでなく、
家族の一人のように長年同居されて、病院に入院するとそのお世話から何から、面倒をみておられました。
審判書を読んだだけですが、故人も喜んで下さる審判となったのではないかと、
思いました。

これは稀なケースでして、内縁の配偶者や事実上の養親子などが縁故者の典型例です。
看護師や家政婦など、報酬を受け取っておられても、
それ以上に献身的に療養看護に努めた方に対しては、分与を認める審判が出ています。
遺言を書いて下さってさえいれば、裁判所のお世話になることもないのでしょうが、
それでも、国庫に帰属すると早々に諦めないで下さい。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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