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コラム

養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆

2011年9月14日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
養子縁組は、必ずしも子の福祉のために使われているとはいえません。
悪用したニュースもよく目にします。
一人で何人も養子縁組することができますし、逆に、何人もの養子となることもできます。

結婚では、再婚はおめでたいことですが、重婚はいけませんね。
養子は、昔から、複数回縁組を繰り返すということもざらでした。
NHKの大河ドラマ篤姫も、2度繰り返しています。
それって、江戸時代だけでしょうか?

最初の養子縁組をしても、その後も、実家の両親との親子関係はなくならないのが、一般の養子縁組。
実方の血族との親族関係がなくなる特別養子は、例外です。
実の両親の相続人になりますし、養子の相続分は他の兄弟と均等です。

その上、養子となった子が、更に養子縁組をして新たな養親のもとに行ったとしても、
実の両親はもちろん、最初の養親との間の親子関係もなくなりません。
理屈の上では、養子縁組に制限はありません。

ただ、相続人の頭数を増やして節税する手段に、養子縁組をする人が増えたことへの対策として、
「被相続人に実の子どもがいる場合は、この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで」
「被相続人に実の子どもがいない場合は、この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は
全部で二人まで」という法律があります。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
これは、あくまで相続税の話で、養子縁組できないという話ではありません。

それにしても、養子縁組って、簡単にできすぎと違いますか。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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