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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

香川のさぬきうどん店、9割が労基法違反

2013年3月7日 公開 / 2013年9月4日更新

テーマ:労務に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

香川労働局は6日、うどん店従業員の労働相談が増え始めたことを受け、2012年4~12月にかけてさぬきうどん店に対する監督指導を実施したところ、90%にあたる40店中36店で従業員に労働条件を明示しないなどの労働基準法違反が見つかったと発表しました。飲食業全体の違反率(11年)の76%より14ポイントも高く、中でも全従業員の8割を占めるパート労働者に対する違反が目立ちました。

 同労働局によると、パートタイム労働者に対する労働条件の明示違反が48%、労使協定を結ばずに時間外労働をさせる違反が33%、割増賃金の未払いが23%とのことです。ほかに従業員に健康診断を受けさせていないといった違反もありました。

 既に違反のあった全店が是正していますが、同労働局は「うどん店では忙しい時間だけ近所の主婦にパートに来てもらうケースも多い。非正規労働者の労働条件を確保する意識が薄いことが、違反率の上昇につながっているとみられるが、パート労働者にも労働関係法令が適用されることを理解してほしい」と話しています。

香川労働局のまとめによると、うどん店の午前5時以前の早朝勤務に割増賃金が支払われていないケースが多発しているそうです。

早朝勤務に割増がつくのを知らなかったという事業主さんもいるのではないでしょうか!?

午後10時から午前5時に働かせた場合、たとえ8時間を超えていなくても通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜時間帯に残業をすれば通常の賃金の5割以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 ちなみに時間外労働や休日労動をさせる場合は36協定が必要ですが、深夜労働(早朝含む)の場合は必要ありません。
早朝の割増賃金を忘れがちですが、気をつけたいところですね!


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