コラム
賃貸借契約の成立と37条書面の交付義務。
2017年4月30日 公開 / 2021年3月2日更新
契約の成立と業者の義務。
●契約の成立。
・契約は、当事者同士の意思表示の合致によって成立する法的な行為となります。
特に契約書を作成していなくても、口頭の意思表示が合致すれば契約は成立する
と考えられています。
しかし、定期建物賃貸借契約等については、法律上、書面作成が要件になってい
ます。
また、実務においても、一般的に契約書が作成されています。宅地建物取引業法
も、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借に関し、当事者を代理して契約
を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、媒介(仲介)により契約が
成立したときは当該契約の各当事者に、所定の事項(契約内容)を記載した書面
を交付しなければならない。」として、宅地建物取引業者に対して契約当事者に対
する書面交付を義務付けています。(注1)
(注1) 宅地建物取引業法第37条第2項・37条書面の交付義務。
*契約書の交付をもって、37条 書面の交付とすることが認められています。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
関連するコラム
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア