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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。

2015年9月16日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

信頼関係の破綻で契約の解除は可能か?

すべての契約は当事者同士の信頼関係により成り立っているといえます。

例えば、「ペット飼育可」の賃貸マンションで、通常の許容範囲を超えた、
ペットの飼育があった場合に、契約の解除は認められるのでしょうか?

「ペット飼育可」の賃貸物件は増えていますが、その一方でトラブル事案も
多く発生しています。「小動物なら飼育可」の場合でも、柴犬程度なら小動物
と解釈する人もいるかもしれません。そして、借主がペットを飼育することで
建物を汚し、損傷し、他の入居者に損害や迷惑をかけることにより、貸主や
管理会社に苦情が寄せられる結果となります。

そして「ペット飼育可」の賃貸マンションで、その飼育を理由に契約の解除
を認めた判例があります。

裁判所の判断は、「ペットの飼育が居住に付随して通常許容される範囲
を明らかに逸脱して、契約当事者の「信頼関係を破綻」する程度に至った
と認められる限り、賃貸借契約における用法違反になる。」・・・として解除
および明渡請求を認めています。

賃料の滞納もそうですが、「信頼関係の破綻」は契約解除の最大の理由
となります。

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