コラム
庭付きの借家。庭木の剪定負担は?
2015年8月25日 公開 / 2021年3月2日更新
貸主と借主 どちらの負担。
借家・・・。庭木の剪定や消毒、除草は貸主・借主、どちらの負担?
稀に、「借家の契約を解除したところ、原状回復費用の一部として、庭木の
剪定費用と消毒、除草費用を請求された・・・。との話を聞くことがあります。
そもそも、庭木の剪定や消毒、除草等が借家の原状回復義務になるのか?
通常の賃貸借契約約款には、庭木の剪定、消毒、除草についての取決め
はありません。よって明示が必要であれば、特約として定めます。
この場合、特約等で取決めがないと貸主の負担となりそうですが・・・。実際には
、借主の善管注意義務違反を問われる場合もあります。
通常の世話を怠った為に、庭木は伸び放題、草は生え放題となれば・・・やは
り、本体(建物)に付属するものとして扱われ善管注意義務が発生するわけ
です。(借主での作業が困難な場合には、貸主に依頼することも善管注意義
務と考えられます。)
但し、「通常の世話」の判断は困難です。借家の契約には付属物(庭木も含め)
特約で維持管理の負担責任と負担割合の明示は必要かと思います。
そして、解除時の庭の状態によっては、原状回復費用として剪定や消毒、除草
費用等の請求が認められる場合もありますので注意が必要です。
*善管注意義務・・・善良な管理者としての注意義務の略。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/
関連するコラム
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- オフィスの賃貸借契約の種類と注意点。 2015-09-29
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア