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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

原状回復トラブルと敷金との関係。

2016年7月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

原状回復と敷金との関係。


原状回復の費用は、敷金の返還とも大きく関連しています。すなわち、
実務上の原状回復費用は敷金から差引かれることが多く、これが原状
回復トラブルの要因になっているとも考えられています。

そして標準契約書でも、条項で、敷金が担保する債務の一例として、
「原状回復に要する費用の未払い。」を挙げています。

また、「原状回復は借主の義務。」と規定していますが、原状回復の
方法は貸主と借主の協議で定めるとしています。

一般的には、協議により貸主が原状回復工事等を手配し、借主は
費用の支払義務を負うことになります。
そして、この場合に借主の支払意思にかかわらず、原状回復費用が
敷金により担保されるという関係になっています。

民法の改正により、「敷金は基本返還」での精算。(精算事例)
「敷金をとりあえず借主に返還→借主は債務があればそれを支払う。」
との流れとなります。

しかし、実務上では「敷金により担保される。」との考えで、敷金から
借主の債務等が差引かれることがほとんどです。


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