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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約の成立。契約の成立を信じて支出した費用は請求できるのか?

2016年3月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

「契約締結上の過失」


賃貸借契約は、家主が物件の入居者を募集し、入居希望者がネットや情報誌、
チラシ等で物件及び賃貸条件を比較検討したうえで、内覧を行ない実際の物件を
確かめた後、家主と入居希望者の合意により賃貸借契約を締結します。

これらの過程において、家主・入居希望者いずれもが、契約締結の交渉をいつで
も打ち切って、契約の締結を拒むことが当然可能となります。

契約が正式に成立しないうちは、契約に基づく権利や義務は発生しないので、契約
締結のために費用を費やしても、それは自ら負担することになり、相手方に請求できる
ものではありません。これが契約締結交渉における一般的なルールとなります。

しかし、賃貸借契約に向けた交渉が進むと、その相手方に対し「この契約は成立する
だろう。」との強い信頼関係が生まれることがあります。
このように相手方に対し契約の成立について強い信頼を与えるに至った場合には、その
信頼は法的にも保護されると考えられています

そこで、契約成立に対する信頼を裏切って交渉を打ち切った当事者には、信義則上、
契約成立を信じて支出した費用を損害として賠償しなければならないとされています。
これを、「契約締結上の過失」といいます。

実際に、「契約締結上の過失」による損害賠償は、多くの裁判例によって認められて
います。
事前に備品類等を準備する店舗等のテナント契約には注意が必要となります。

テナントの賃貸借契約は登記事項証明書の確認は必須です!


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