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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

媒介業者の不注意でローン特約条項の解除期限が過ぎてしまった!ローン承認が受けられない!どうなる?

2016年3月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

ローン特約 解除権留保型の場合には注意が必要です。


解除権留保型のローン特約とは。
・約定の期日までに融資の承認が得られない場合には、「買主は契約を解除すること
ができる。」というもので、この場合は買主が解除権を行使(売主に伝えて)初めて契約
の効力が失われます。

(例)
買主Aさんは、媒介業者Bの仲介により売主Cさん所有の中古マンションの売買契約を
締結しました。
しかし、住宅ローン融資の承認にむけて買主Aさんは努力しましたが、結局ローン特約の
解除期限内に融資の承認は受けられませんでした。

買主Aさんは、その旨媒介業者Bに伝え、売主Cさんに連絡し契約を解除するよう依頼
しました。
しかし、媒介業者Bの不注意により、売主Cさんに「ローン未承認による契約の解除」を
連絡したのは、その解除期限を2日過ぎてからでした。
 
● 媒介業者の不注意により、ローン特約条項の解除期限が過ぎてしまった場合には、
契約の解除は出来るのか否か?

(このケースでの結末の想定)
・もし、売主Cさんが解除に応じず裁判になれば、たとえ1日でも解除期限を経過してい
れば買主のローン特約条項による解除は認められないと思います。

結果、買主Aさんは、違約金等による契約の解除となりそうです。
また、媒介業者Bは債務不履行責任が生じ、買主Aさんが支払った違約金等について、
何らかの責任が発生すると思います。

このように、ローン特約条項には「解除権行使型」と「解除条件型」(注)と2つのタイプが
あるので、どちらのタイプなのか確認はとても大切です。

現在、売買契約書のローン特約約款は「解除条件型」が一般的となりますが、業者の
意向や取引内容により「解除権行使型」で契約することも当然あります。

(注)「解除条件型」とは。
・約定の期日までに、融資の承認が得られなかった場合には、「自動的に契約の効力
が消滅する。」というものです。この場合、当事者の意思表示がなくても、融資の承認が
得られなかったという事実にて契約の効力が失われます。

ローン壊しの防止。


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