従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効
ここに書かれた文章は、次のとおりである。
上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・ 経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。
解説
基本原則の内容になる原則及び補充原則の中の一項として、海外投資家のために、合理的な範囲で、英語で情報の開示を進めるべきであること(原則3-1)が定められている。また、その他にも、外部会計監査人の人選、専門性について、評価する基準の策定、外部会計監査人と内部監査部門や社外取締役との連携の確保、外部会計監査人が問題点を指摘した場合の会社側の対応体制を確立すべきことが書かれている(原則3-2)
現在我が国の資本市場は、外国企業に人気があるとはいえない現実があり、アジアの企業が、日本を飛び越えて欧米に上場していることにつき、東証は、無念の思いを抱いている模様である。