(補説) 隣家の住人が難しい人や怖い人であれば,これも瑕疵
宅建業者が媒介契約を結んだときの三つの義務
一つ目
宅建業法第34条の2第1項第2号の義務
宅建業者には、媒介契約を締結したときは
「当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額」を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者である被告にこれを交付しなければならない義務がある。
これは宅建業者に対する顧客を保護するための規定である。
二つ目
宅建業法第34条の2第2項の義務
宅建業者には、
不動産の「価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない」義務がある。
これも宅建業者に対する顧客を保護するための規定である。
三つ目
宅建業法34条の2第5項及び同条第6項の義務
宅建業者には、媒介契約締結の日から、専任媒介契約の場合は1週間以内に、専属専任媒介契約の場合は5日以内に
レインズに対し、契約の相手方を探索するため、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額等を登録しなければならない義務及び登録を証する書面を遅滞なく委託者に付する義務がある。
これも宅建業者に対する顧客を保護するための規定である。
なお、一般媒介契約を締結しただけでは、レインズに登録する義務はない。
ちなみに、
レインズとは、
Real Estate Information Network Systemの頭文字をから作られた言葉REINSをいい、
この運営は三つの公益社団法人と一つの公益財団法人が連携しながらしている全ての宅建業者が加入している不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムのことである。
宅建業者なら誰でもこれを利用でき、登録された不動産情報は日本中どこからでも瞬時に得られるようになっている指定流通機構である。