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デイサービス利用契約における事業者の責任

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テーマ:民法雑学

デイサービス利用契約における事業者の責任
1.安全配慮義務違反
デイサービス利用者が転倒等をし損害が発生した場合で、事業者に安全配慮義務で違反があれば、事業者は損害賠償義務を負います。
安全配慮義務が発生したというためには、
①第1に、事業者に利用者が転倒する等の事故が起きることを「予見できる可能性があったこと」 → 予見可能性の存在
②第2に、その結果を回避する具体的な方法があったのに、その方法をとらなかったことです。 → 結果回避努力をしなかったこと

2.裁判例について
⑴ 東京地裁平成29年3月14日判決(安全配慮義務違反を否定)
91歳の女性がデイサービスを利用しており、送迎車の案内を待つ間に立ち上がって転倒し、大腿骨頸部骨折の傷害を負った事案。
この事案では、
①利用者は過去に歩道で転倒して以後杖を利用していたが、施設において転倒したことが一度もなかったこと、
②施設内ではトイレに一人で行き、杖なしで行くこともあったこと、
③要介護認定の更新調査の時点で、杖の使用等を前提として「つかまれば可」、両足での立位について「できる」と判断されていたこと、
④施設からの送迎時には、自宅(建物4階)の1階まで独力で降り、独力で1階の玄関から出入りしていたこと
等が認定さ、判決は、利用者の歩行能力や両足での立位保持能力について、事故発生時に施設職員がことさら注意を払うべき問題があったとはいえないと判断し、業者には安全配慮義務に違反していないと判示しました。

⑵ 東京地裁平成24年11月13日判決(安全配慮義務違反を否定)
デイケア施設を利用していた利用者A(70歳)が、職員によってもう1名の利用者B(階段の介助が必要)とともに2階への階段へ案内された際、利用者Bを誘導するため職員が背を向けて目を離した間に転倒して、右上腕骨近位端骨折の傷害を負った事案で
①利用者Aは事故当時歩行能力に問題がなく、階段の昇降を含め歩行時に介助を必要とする状況になかったこと、
②事故の危険性がことさら高い場所で起きた事故ではなかったこと、
③体調不良等の訴えも利用者Aからはなされなかったこと等を考慮し、
施設側に安全配慮義務違反は認められず、利用者Aが階段を昇る際に常時見守り、介助するまでの義務はなかったと判断しています。

⑶ 青森地裁弘前支部平成24年12月5日判決(安全配慮義務違反を肯定)
介護支援施設において入浴介護サービスを受けていた利用者が、入浴介護サービス中に転倒し、左大腿骨転子部骨折の障害を負った事案
同事案では、
①浴室という湯水や洗剤で滑りやすい危険な場所において、一般的に身体能力が低下し刺激に対する反応性も鈍化している高齢者に対して入浴介助を行う際には、対象者の見守りを十全に行うなどして対象者の転倒を防止する義務がある。
→ 浴室であること
②利用者が、日常的な自立歩行が困難であるものの、ある程度の挙動不審傾向がみられたことを理由に
→ 挙動不審性
③自立歩行可能な利用者よりもさらに高度の注意を払う必要があり、利用者から目を離さない又は一時的に目を離す場合は代わりの者に見守りを依頼する等の措置をとる義務があったのしそれをしなかった。
→ 具体的な義務
として事業者の安全配慮義務違反を認定しております。

⑷ 横浜地裁平成17年3月22日判決(安全配慮義務違反を肯定)
介護施設に通所していた利用者(両変形性膝関節症、脊椎骨粗鬆症及び左大腿骨頸部骨折の傷病歴あり)が、施設のトイレ内で転倒し、右大腿骨頸部内側骨折の傷害を負った事案
同事案では、
①杖をついての歩行が可能であったとはいえ、歩行時に転倒する危険性が高い状態であること、
→ 転倒の予見可能性があったこと
②そのため、送迎時や利用者が施設内にいる間、転倒防止のために歩行時において安全確保がされている場合等特段の事情のない限り、常に歩行介護をする義務を負っている。
→ 具体的に転倒防止措置が執れたこと
③利用者からトイレ内の同行を拒絶されたとしても、一人で歩かせるのではなく利用者を説得して便器まで歩くのを介護する義務があった。
→ より高度な義務があったこと
と判断し事業者の安全配慮義務違反を認めました。

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