- お電話での
お問い合わせ - 06-6365-1755
コラム
親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
2011年9月7日
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
第三者専門職が成年後見人となっている方は、どういった方ですか?
そんな質問をいただきました。
実は、親族がいらっしゃらない方ばかりではないのです。
親族が後見人に就任できる場合は、それがご本人のためにもいいのでしょうが、
私が成年後見人に選任されているケースをご紹介して、その質問にお答えしてみましょう。
先ずは、親族がいらっしゃらない場合です。
また、親族がいらしても、以前からお付き合いのない場合。
これらは、家庭裁判所からの就任依頼で、初めて知り合い、担当する場合もあれば、
申立て段階から関わり、候補者となって選任される場合もあります。
親族が成年後見人として選任されていたが、その財産管理に問題があって選ばれたこともありました。
このような困難な業務は、裁判所は第三者専門職を後見人に選任します。
ところが、親族の協力を得られないケースばかりではなく、
ご子息に持病があって、成年後見人として仕事ができないため、私に託したり、
妹さんがサポートして下さるけれど、他の親族への配慮から、
第三者として私が後見人となって財産管理をしているケースもあります。
これらは、法定後見人申立ての段階から関わり、候補者となって選任されました。
資産の多い方の場合は、親族と私と複数後見人として選任される場合もあります。
司法書士が選任されるケースは、平成18年には1631件。全体の6.0%です。
平成21年には3517件。全体の13.6%と倍増しています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com
関連するコラム
- 後見制度支援信託に関連して ~信託と預金の違い~ ☆成年後見vol.9⑰☆ 2012-03-08
- 成年後見人ならではの不動産売買 ☆成年後見vol.8⑲☆ 2011-12-13
- 成年後見制度利用促進法案 ☆成年後見vol.9⑮☆ 2012-07-22
- いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆ 2012-09-04
- 成年後見人の印鑑は個人の実印?それとも職印? ☆成年後見vol.8⑪☆ 2011-10-26
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
佐井惠子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。