マイベストプロ大阪

コラム

不動産の取引現場から ~実印に間違いない!と、言うために~

2010年7月31日 公開 / 2012年9月20日更新

テーマ:不動産の登記

コラムカテゴリ:法律関連


みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
ニッチな商品って、よくありますが、
はっきりと印影同士が重なるのを確認できる、そんな透けて見える用紙があれば、絶対に売れるはず。

三菱鉛筆の自動車部品に印をつけるペンが、新車購入の補助金効果で、連結営業利益が倍増。
(2010年7月30日の日経新聞夕刊記事より)
「風が吹けば桶屋が儲かる」って、本当にあるのですね。

ニッチといえば、司法書士というニッチな職業にも、あったらいいなの商品需要があります。
不動産を売買するときは、売り主・買い主双方が一同に会し、同席した司法書士が書類を確認して、
不動産の名義が、売り主から買い主に、間違いなく書き換えることができると宣言することで、
売買代金の授受を行います。
その際、委任状に押印した印影と、印鑑証明書の印影との同一を視認するのですが、
これが・・・見えにくくて! (汗)
光にかざして・・・ということも(汗だく)。
銀行員の方がよくする方法もあるのですが・・・(汗まみれ)。

昔は、委任状は和紙でしたので、技がなくてもピタットわかりました。
複合機では和紙は使えないし、印鑑証明書の上に委任状を置いて、
はっきりと印影同士が重なるのを確認できる、そんな用紙があれば絶対に売れるはず。
ニッチでも、本当に欲しい商品です。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の法律関連
  4. 大阪の成年後見・家族信託
  5. 佐井惠子
  6. コラム一覧
  7. 不動産の取引現場から ~実印に間違いない!と、言うために~

© My Best Pro