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権利証がない?!では、携帯電話でパチッ

2011年1月27日 公開 / 2011年4月9日更新

テーマ:不動産の登記

コラムカテゴリ:法律関連


こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
贈与の登記をご依頼いただく方のご自宅に、K弁護士と一緒にお訪ねしました。
そこで、権利証がないことが判明。急きょ、それに代わる方法に切り替えました。

権利証がない場合、委任を受けた司法書士がご本人に間違いないかどうか、
本人確認書類として、運転免許証やパスポート、あるいは健康保険証や介護保険証、
年金手帳などを確認させていただき、
不動産取得当時の事情や、前の持ち主の名前など、周辺事情もうかがって、
「ご本人が申請しています。間違いありません」。と、証明して、権利証に代えるわけです。

その運転免許証を、ご家庭にコピー機はないので、書き写そうとしたとき、
同席のK弁護士。携帯電話で写真を撮らせてもらいましょうと、パチリ!
いいこと、教えていただきました。
それではと、私も接写モードに切り替えてパチリ!

携帯電話のカメラ機能は、よく使っていましたが、これは盲点でした。
ずっとスマートに、お待たせせずに本人確認ができました。
今日は、直帰できましたので、前日のサッカー観戦での睡眠不足を補います。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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