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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

緊急時の立入り 入居者の承諾は?

2018年4月22日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

緊急時の立入り


ちょっと一息しませんか

●緊急時の立入り

例えば、火災による延焼を防止する等の緊急の必要がある場合は、事前に借主の承諾を得る時間的な余裕がなく、また、絶対に立入が必要とされるものであることから、貸主はあらかじめ借主の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができるとされています。

しかし、この場合には、少なくとも事後に立入の事実を借主に知らせることが、当事者間の信頼関係の維持から望ましいと考えられます。

緊急時の立入りは、借主の事前の承諾なしに立入を認めるものであるので、とくに当該立入りが認められる場合を限定的に解す必要があります。

従って、借主の承諾を待っている余裕がなく、その時点で何らかの対応をしなければ、物件や他の入居者、近隣住民に取り返しのつかない損害が発生してしまう等の緊急かつ止むを得ない場合に限られるものとなります。

具体的には、火災による延焼を防止する場合のほか、階下の住居に影響が及ぶほどの水漏れが発生している場合や、ガス漏れの場合等が考えられます。

●そして大切なことは上記のように、借主の不在時に緊急のため立入った場合には、立入り後その旨(事情・事由)を遅滞なく借主に通知することだと思います。

ちょっと一息でした



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