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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。

2015年10月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 広告 種類

宅地建物取引業法による規制。


宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、次の8項目に
ついて、著しく事実と異なる表示をし、または、実際のものより著しく優良で
あり有利であると誤認させる表示をすることができません。

① 所在 (地番、住所、場所等)
② 規模 (物件の面積や間取・分譲の戸数等)
③ 形質 (土地の地目、建物の構造等)
④ 現在もしくは将来の利用の制限 (法令による建築制限や賃借権による制限)
⑤ 現在もしくは将来の環境 (周囲の状況、立地条件等)
⑥ 現在もしくは将来の交通と他の利便 (路線名、最寄りの駅・停留所等)
⑦ 代金、賃料等の対価の額と支払方法 (代金、借料、権利金・支払期間、支払回数等)
⑧ 代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借の斡旋 (金銭の貸借の斡旋の有無等)

顧客を集めるために、売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を
販売しようとする、俗に言う「おとり広告」や、実際には存在しない物件等の「虚偽広告」
についても、当然適用されます。

広告の媒体は、新聞広告、折込広告、チラシ、雑誌、テレビ、ラジオ、そしてインターネット
のホームページ等種類は問いません。

誇大広告、虚偽広告をすること自体が違反ですから、相手方が誇大広告、虚偽広告
を知っていた場合や、結果として取引が成立せず実害が発生しなくても、宅地建物取引
違反となります。

ちょっと一息でした。

ちょっと一息。(地籍と地目)

ちょっと一息。(建物の種類)


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