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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。)

2015年10月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

賃貸 報酬額。

依頼者(貸主・借主)の双方から得られる報酬額の合計金額は、賃料(消費税を含まない)の1月分

の1.08倍に相当する金額以内(1ヵ月分の賃料+消費税)で、依頼者の一方から受けることのできる

報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1月分の0.54倍に相当する金額以内と

する。(※ 2014年4月1日施行)


意外な事ですが、賃貸借契約締結時に支払う媒介業者への報酬額は、貸主と借主が家賃1ヵ月
分相当額を折半して消費税をプラスした金額を仲介手数料として媒介業者に支払うことになって
います。

ただし実際には、借主の承諾を得て、借主側が全額支払う契約条件になっているケースが一般的
だと思います。

「いつ承諾したの?」・・・と思われる借主もいると思いますが、重要事項説明書には「契約成立時
には、媒介報酬額○○円(消費税込み)を支払うことを承諾しました。」と明示されています。

もちろん、全額支払いの拒否もできますが契約条件なので、逆に媒介業者から契約を拒否される
ことになります。

また、報酬額はあくまでも上限とされていますが、特別の理由がない限り報酬額の減額に応じる
宅地建物取引業者は・・・まず、存在しないと思います。

ただし、仲介手数料の減額交渉は個人の自由ですが・・・。

                    ・・・ちょつと一息の話でした。・・・


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