マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)

2015年9月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

明認方法。

先日、テレビで立木の所有権譲渡に関して、裁判所の判断を紹介していました。
大変古い法律で、立木の所有権譲渡のみ適用されるとのことですが・・・。
(最初から観ていなかったので、間違いがあればご容赦ください。)

立木の所有者Aさんは、同じ日に二人の人に立木を譲渡しました。(実際にはありえな
い行為ですが・・・)

Bさんには口頭で無償(贈与)とし、Cさんには契約書を作成し、金10万円にて譲渡し
ました。さて、どちらの所有権が優先されるのでしょうか?私は、同じ日でも時間の前後
によって判断されるものと思っていましたが・・・。

意外な事に、立木の所有権譲渡に関しては「その立木が自分のものであると明示」する
ことが重要で、裁判所は「この立木は○○(私)のもの(所有)です。」と名札等を先に設置
した人を「明認方法を講じた」とし所有権の譲渡を優先すると判断したとのことです。

子供のころ、「自分の物には名前を書きましょう。」と指導されましたが・・・簡単な方法で
、自分の所有権を主張する効果は大きかったと思います。
あくまでも、立木に関しての裁判所の判断です。      ・・・ちょっと一息でした。・・・


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)

© My Best Pro