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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約は消費者契約か?

2015年9月19日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

消費者側が契約を取り消す権利。

消費者契約法は、「事業者」と「消費者」との間で締結される契約(消費者契約)について、
事業者と消費者では情報の量や質、交渉力に大きな差があるという前堤のもと、消費者
側に契約を取り消す権利を与え、不当な内容の条項を無効とするなどにより、消費者の利
益を保護することを目的としています。

この場合の事業者とは「法人その他の団体及び事業として、または事業のために契約の
当事者となる場合における個人」とされています。
よって、賃貸借契約においては経営の規模や専門知識の有無を問わず、アパートの貸主
や投資用マンションの貸主も一般的に事業者とされます。

消費者とは「個人(事業として、事業のために契約の当事者となる場合を除く)」とされます。
したがって、会社員や学生等の借主は消費者に該当し、「個人が事業目的によらずに借主
となる場合」・・・その賃貸借契約は消費者契約に該当し、消費者契約法の適用があると
されています。

その結果、契約の取り消し・不当条項の無効・特約の内容に係る規制などが適用されます。
会社員の借主が、会社員の貸主に消費者契約法に基づき、契約の取り消しを求める・・・
              ・・・なんだか不思議な感じです。・・・


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