コラム
自力救済の禁止。
2015年6月4日 公開 / 2015年8月20日更新
自身の権利の実現を法的手続き無く、実力を持って行う行為を「自力救済」と
言います。そして「自力救済」は禁止されています。
具体的には、アパートの家主が3ヶ月以上賃料を滞納した借主に対して勝手に
部屋の鍵を交換し、実力をもって退去を迫る場合などです。
この場合はやはり借主と話し合いの上、合意解約するか、民事調停、建物明渡
請求訴訟提起等の法的手続きが必要なのが現状です。
しかしながら法的手続きを行うのは面倒でもあり当然、時間と費用が掛かります。
私自身も何度もこの当事者(家主)になりましたが、幸いなことに連帯保証人等
の協力もあり話し合いで全て解決できました。
確かに「自力救済禁止」の大原則は救済を求める側には時に歯がゆく感じられ
ますが、実は私たちもこの法律で守られている訳です。相手方が主張する権利
(存在しない権利もあり)の実現の為、突然実力の行使をしてきたら・・・・
怖い事です。秩序ある社会で平穏に生活出来るのは、やはり法治国家で生き
ている恩恵だと思っています。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
(梅雨入りです。)
関連するコラム
- もし、水道やガス等が使用不能になったら!契約の解除は? 2015-11-10
- 私道。 2015-06-05
- 住宅地の案内。 2015-09-21
- 建物明渡の強制執行。 2015-06-15
- 滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。 2015-09-18
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア