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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

私道。

2015年6月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産の調査は「道路に始まり、道路に終わる。」と良く言われます。
それくらい接道道路は重要であり、不動産の資産価値にまで影響してきます。
先日、「接道道路が私道なので、息子の代でトラブルにならないか心配・・。」と
の相談を受けました。調査した結果、確かに私道(位置指定道路)でした。
(位置指定道路・・・建築基準法上の道路で、特定行政庁が道路の位置指定した道路。)
だだ、問題は相談者の所有持分のない私道(位置指定道路)であり、私道所有者との間
で書類的なものは一切交わしていないとの事でした。
同じ私道でも、所有持分が有る場合、所有持分が無い場合、では対応も異なります。
今回、私は私道所有者と相談者との間で「私道の通行・掘削承諾書」を交わすよう提案
し作成しました。実は、私道所有者も将来の事が心配だったようで、道路の維持管理の
負担割合、その他条件を取決め無事書類を交わすことが出来ました。
今回は私道所有者も相談者もご近所で顔見知りの為、すんなり行きましたが・・
私道所有者が亡くなっていたり、相続が完了してない場合など困難を要します。
私道はあくまでも、私道です。十分な調査が必要です。

*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文


私道通行・掘削承諾書(一部)

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