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電気、ガス又は水道水の供給等のためのライフライン設備設置権について

2024年2月16日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

電気、ガス又は水道水の供給等のためのライフライン設備設置権について

この権利は、「継続的給付を受けるための設備の設置権」ともいわれる権利である。
令和5年4月1日に施行された改正民法第213条の2で新設された権利である。
その内容は、
土地の所有者は,他の土地に設備を設置しなければガスの供給その他これらに類する継続的給付(いわゆるライフラインのこと)を受けることができないときは,継続的給付を受けるため必要な範囲内で,他の土地に設備を設置することができると規定している。

同規定の新設により,他の土地の所有者の承諾がなくても,権利の行使が可能であることが明文化されたもの。
改正前の民法では、他の土地の所有者の同意がないと他の土地を掘削しガス管を埋設することはできなかったのを、できることにしたものである。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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