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改正法の施行日(令和2年4月1日)前に結んだ契約につき改正法が適用になる場合

2020年3月10日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

改正債権法は、2020年(令和2年)4月1日から施行される。
1,原則
改正法は、①施行日以後締結される契約および②施行日以後に発生した債権について適用される(改正法附則2条、3条、5条等)。

2,更新の場合
施行日前に締結した契約については、改正前の債権法が適用されるが、
a施行日以後に更新された契約については、改正法が適用される。
更新は、
a1「当事者の合意による更新」(改正法附則34条2項参照)だけでなく、
a2「施行日以後の自動更新」があった場合も、改正法が適用になると考えられる。ただし契約に付随して締結された保証契約については、改正前の債権法が適用されると解されている(「一問一答」383~384頁)。

3,基本契約と個別契約
施行日前に基本契約を結んでいた場合で、個別契約が施行日以後結ばれたときは、個別契約およびその個別契約に係る取引について適用される取引基本契約の条項については、改正法の適用を受ける。

4,定型約款
施行日前に締結していた定型約款については、施行日以後改正法の適用を受ける(改正法附則33条1項)。)

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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