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定型約款2 意味と効果

2018年8月27日 公開 / 2018年8月28日更新

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

1意味
「定型約款」とは、定型契約の内容を定めた契約条項です。

2定型約款の効果
これは、定型契約を結ぶ事業者が、一方的に作成した内容の全部を、相手方が同意したという効果が与えられる契約です。

それだけでなく、契約の変更も、相手方の同意は必要なくできるものになります。

3 解説
以下、条文に沿って解説します。
(1)定型約款は、一方当事者が作成するもので、定型契約を結んだ者は、定型約款のすべての条項につき同意したものとみなされます。

参照条文
(定型約款の合意)
第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

(2)ただし、定型約款の変更は、①相手方の一般の利益に適合するとき、又は②変更内容が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、相当性、合理性のあるときに限られます。

参照条文
第548条の2第2項
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

(3)定型約款の内容は、事業者がホームページ上にアップするだけで、相手方がそれを理解して契約を結んだことにされます。

参照条文
(定型約款の内容の表示)
第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

(4)定型約款の内容は、インターネットで周知することで、事業者が一方的に変更ができますが、相手方の利益を一方的に害する変更の場合は、変更は無効になります。

参照条文
(定型約款の変更)
第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第548条の2第2項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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