労働 減給処分における減給額の制限
Q 従業員が不祥事を起こしたため懲戒解雇にしたいと考えております。なすべき手続を教えてください。
A
1,3要件が必要
懲戒解雇が有効であると認められるためには,
a就業規則に懲戒解雇についての定めがあること、
b懲戒処分時に処分の理由およびそれが懲戒理由になることを、使用者が認識していること
c懲戒権濫用ではないこと(相当性があること)(労働契約法15条)
の三要件(abc)が必要です。
2,従業員に弁明をする機会を与える手続が必要
懲戒処分をする場合、その前に対象の従業員に弁明の機会を与える必要があります。
3,予告解雇か、予告をしない解雇にするかの選択をする
労基法19条及び20条により,使用者は,労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をするか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。ただし,「労働者の責に帰すべき事由」が存在する場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときはこの手続は必要ないとされています。
要は、懲戒事由は「労働者の責に帰すべき事由」になりますので、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けると、時間の節約ができます。また、就業規則の内容および懲戒事由の内容・程度によっては、退職金の支払義務が生じないなどのメリットもあります。