人も,後継者も,いつまでも,呉下の阿蒙にあらざるなり
1 自社株の価額を知ることは,税負担額を予測する上で必要
経営者は,後継者に,その保有する株式を,譲渡(贈与又は売買)するか,相続で取得させることになりますが,それに伴う税負担を最小にとどめるためには,正しく,その保有する自社株の価額を知っておく必要があります。
2 株式の評価方法
株式の評価方法は,次のように,分類されています。
(1)上場株式・・・相続開始日における株式市場で成立した最終価格又は一定期間における平均額のうち最も低い価額
(2)気配相場等のある株式・・・(1)と同じ
(3)取引相場のない株式・・・次の①から④までの方法で計算した金額
① 類似業種比準方式
② 純資産価額方式
③ 類似業種比準方式と純資産価額法式の併用方式
④ 配当還元方式
なお,①から③までの方式は,原則的評価方法といわれますが,①➁③のいずれの方法によるかは,会社の規模(従業員数,総資産額及び取引金額)で一義的に決まっています。特例的評価方法(配当還元方式)による価額は,株を譲渡する者と株を取得する者との属人的な関係で,これも一義的に決まっております(例えば,子や孫に贈与する場合は原則的評価額,孫の配偶者へ贈与する場合は特例的評価方法になります。)。
原則的評価方法による価額は高く,特例的評価方法による価額は低いのが一般的です。
3 次にすること
次にすることは,経営者保有自社株式の後継者への譲渡計画を立てることです。
これは明日のコラムに書きます。