コラム
事業の譲渡2の補足 議決権を握り続けること
2016年5月26日 公開 / 2016年5月27日更新
出来の悪い子(後継者)が代表取締役になった場合で,まだ自分(親)の目の黒いうちは会社支配権を譲りたくないと思うときの方法ですが,
1 普通株式なら過半数の株式を保有すること
これがあれば,子である甲を取締役(代表取締役)とし,甲が意に染まぬ経営をすると思えば,甲を解任して乙を取締役(代表取締役)の選任することができるからです。
2 種類株式を発行する
例えば,相続税対策として,生前に過半数の株式を,甲や乙に譲渡しても,これらの全部又は一部を「議決権制限株式」として,議決権では親自身が,まだ,過半数を握っておくこともできます。
3 株主の属人的定め,
株主である親に限っては,全取締役の選任決議権を有するという,定款上の規定を置くことで,保有する株式はわずかであっても(ゼロでは,株主ではなくなるのでダメ),会社の支配ができるようにすることができます。
関連するコラム
- 事業の承継6 野心家に気をつけるべし 2016-05-31
- 事業の承継9 経営の才は、経綸の才に通ず 2016-06-03
- 経営者は、目糞も鼻糞も、笑うことはしない 2016-06-09
- 女性経営者 広岡浅子 2016-06-30
- 人も,後継者も,いつまでも,呉下の阿蒙にあらざるなり 2016-06-14
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。