債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点
第648条
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二委任が履行の中途で終了したとき。
【コメント】
3項のみの改正
請負の場合と同様,委任事務を処理することができなくなった場合なども,報酬を請求することができることを明文化したものである。
(成果等に対する報酬)
第648条の2 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
【コメント】
報酬の支払時期を明確にするための新設規定である。
請負と同じ規律になるので,2項で,請負に関する規定を準用することにしたもの。
(委任の解除)
第651条
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
【コメント】
2項に二号を追加したもの。