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債権法改正 請負④ その他

2015年7月6日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

第642条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3 第1項には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

【コメント】
1項について
請負人は,仕事の完成をしないと報酬の支払の請求ができない関係に立つ。その支払いの完成前に注文主が破産した場合,請負人は,報酬の支払いは期待できないことになるが,仕事を完成させる義務のみさせられるのは酷である。そのため,このような場合は,請負人からの契約解除権を認める必要があることか認めたものである。
ただし書は,仕事を完成した後の解除は無意味であるため,除外したものである。
破産管財人からも解除権を認めた。
2項は,請負人の報酬債権が,破産財団からの配当に加入する権利,すなわち,破産債権にとどまることを明らかにしたもの。
3項について
現行法の2項のままである。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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