公用文の書き方 14 漢字で書く接続詞 「及び」「並びに」「又は」「若しくは」
句読点の打ち方に特別のルールがあるわけではありません。
参考になるものに,昭和21年3月・文部省教科書局調査課国語調査室が、各種の教科書・文書などの国語の表記法を統一し、その基準を示すために公表した、「くぎり符号の使ひ方〔句読法〕(案)」がありますが,公用文の場合,公用文に関する規程(平成17年2月1日訓令第6号)があります。
1,句点(。)の打ち方のルール
(1)文の終止には,原則として句点「。」を打つ。
その文が,正序(例:春が来た。 ),倒置(例:出た、出た、月が。),述語省略(例:どうぞ、こちらへ。 )いずれであっても、すべて文の終止に打つ。
① 「 」(カギ)の中でも文の終止には打つ(例:「どちらへ。」「上野まで。」)。
➁ 引用語にはうたない(例5:これが有名な「月光の曲」です。)。
③ 引用語の内容が文の形式をなしている場合は,「。」を打つ。ただし,その文が簡単なものにはうたない(例:「気をつけ」の姿勢でジーッと注目する。 )。
④ 文の終止で、カッコをへだてて打つことがある(③及びこの④の文を参照)。
⑤ 付記的な一節を全部カッコでかこむ場合には、もちろんその中にマルが入る。例えば,「それには応永三年云々の識語がある。(この識語のことについては後に詳しく述べる。)」という文
(2)「こと」「とき」は丸,「もの」はなし
・文末が「~こと」又は「~とき」の場合は,「。」を打つ。
〔例〕…………課の分掌事務は、次のとおりとする。
1 当直に関すること。
2 庁内取締に関すること。
・文末が体言(名詞)の場合又は「~もの」の場合は,原則として,「。」を打たない。
「。」を用いない例
……………次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1 申請者の氏名又は名称及び住所
2 職業
3 就業場所船名
4 その他・・・のもの
・ただし,体言止めに続いて文がくるときは,例外的に体言の後に「。」を打つ。
例えば,「賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号。以下「賃金確保法」という。)第3条によれば,・・・」のような文
(3) 次のような場合には、「。」を用いない。
(ア) 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合
(イ) 言い切ったものを「( )」を用いずに「と」で受ける場合
〔例〕明治憲法が神聖にして侵すべからずと定めたのは、天皇無答責の規定であった。政府の見解は、主権の所在の問題と国体の問題とは、別個の問題であるとの立場にあることを明らかにしている。
(ウ) 疑問、質問などの内容をあげる場合(「。」の代りに「、」を用いた例)
〔例〕 次の会合は、いつ開かれるか、おりかえしご返事ください。