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公用文の書き方 3 出典

菊池捷男

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テーマ:公用文用語

 公用文の書き方について網羅的に書いた出典となるものはありません。
 平成22年11月30日付けで、一般社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として、「常用漢字表」(内閣告示第2号)が発せられました。
 これに伴い,各行政機関が作成する公用文の表記の統一を図るため,「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)も発せられました.
 この「公用文における漢字使用等について」が、公用文における漢字使用等についての,直接的な出典になります。

 その内容は、「公用文における漢字使用等について」の別紙に掲げられていますが、それには、
①公用文における漢字使用は,「常用漢字表」の本表及び付表によること、
②ただし、例えば,「常用漢字表」によれば漢字で書かなければならないところを,公用文では平仮名で書かねばならない場合があるなど,「常用漢字表」の本表の原則の一部を事実上変更していること,
③公用文における送り仮名の付け方は,原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によるが、複合の語のうち,一部については,送り仮名を省くこと
などが、指示されています。
 これらの詳細は、順次、説明していく予定です。

 なお,同日付で、「法令における漢字使用等について」(内閣法制局長官決定)が発せられました。
 ここには、法令における、きめ細かな漢字の使用、平仮名の使用に関する指示がなされています。
 これは、そのまま、公用文の書き方の典拠になっております。
 ですから,公用文の書き方の出典としては、「常用漢字表」「公用文における漢字使用等について」「法令における漢字使用等について」「送り仮名の付け方」が目につくところです。

 しかし、公用文の書き方の典拠となるものは、これら明文で書かれたもの以外は、多くの先人たちの叡智の結晶、あるいは匠の技ともいえる、長年にわたる公用文作成の実務の慣行にあると言えます。

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