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コラム
相続不動産の売却した場合の取得費の特例
2016年11月2日 公開 / 2016年12月21日更新
相続不動産を売却して(これを「譲渡」と言います)得たお金(譲渡所得)には税金がかかります。しかし、一定の要件を満たせば「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を受けることができます。
相続不動産を売却した場合の「特例」
相続不動産を売却(譲渡)して得た所得には譲渡所得税がかかります。しかし、相続にはすでに相続税というものがあります。相続税を支払ったうえ、さらに譲渡所得税も払うのでは税の負担が大きすぎます。
とくに相続税を支払うために相続した不動産を売却した場合、「相続税を払うために不動産を売却したのに、それにも税金がかかるなんて…」と税金を納めるお金を用意することが負担になって相続した人にのしかかってきます。
そこで設けられたのが譲渡所得税を軽減する「相続税の取得費加算の特例」です。
この特例は、相続で取得した土地や建物などを一定期間のあいだに譲渡(売却)した場合、相続税額のうち、一定の金額を譲渡資産(相続した土地や建物)を取得するためにかかった費用(取得費)に加算できるという制度です(参照=https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm)。
取得費については次の項でご説明いたします。
譲渡所得の計算式
コラムタイトル「相続不動産の売却に関わる税金の種類と金額」でもお話ししたように、相続した家や土地の不動産を売却した場合に課税対象となる譲渡所得は、次の計算式で算出します。
譲渡所得=売却して得たお金「譲渡収入」-(取得費+譲渡費用)
取得費は、被相続人(たとえば、お父さん)が過去にその家を取得する時に支払ったお金のことです。譲渡費用は相続した不動産を売却することにかかった費用、たとえば、不動産業者への仲介手数料などのことです。
では、いまあげた計算式に「相続税の取得費加算の特例」を組み入れてみましょう。
譲渡所得=売却して得たお金「譲渡収入」-(取得費+譲渡費用+取得費加算額)
となります。
つまり、新たに加わった取得費加算額分だけ譲渡所得が少なくなり、譲渡所得が少なくなれば、税の負担が軽減されるというわけです。
特例を受けるための要件
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を受けるための要件は以下の通りです。
①相続や遺贈により財産を取得した者であること。
相続によって財産を取得した本人が売却した場合にかぎり、この特例を受けることができると
いうことです。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
つまり、相続税を払っていることが条件ということです。
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日ま でに譲渡していること。
相続税を納めるための期限は10カ月です。「3年を経過する日まで」とは、この10カ月の期限から3年以内ということです。たとえば3年11カ月後に譲渡(売却)しても、この特例を受けることはできません。この期限は忘れないようにしましょう。
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