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不動産の競売に必要な費用諸々

2016年12月22日 公開 / 2016年12月26日更新

テーマ:不動産 競売

コラムカテゴリ:住宅・建物


不動産の競売にはさまざまな費用が掛かります。申立にかかる費用、予納金、落札後にかかる経費を見ていきましょう。

申立にかかる費用

競売の申立を弁護士や司法書士など専門家に依頼する場合、その着手金、報酬金などを用意する必要がありますが、その他にも、さまざまな経費がかかります。

まず、裁判所への申立費用として「申立印紙代(収入印紙)」があります。担保権または債務名義1つにつき4000円です。

また、多くの裁判所が行う申立人や法務局などへの連絡費として、郵便切手16000円を納めることになっています。

その内訳も決められています。たとえば神戸地方裁判所の場合、500円・100円・92円・82円・10円・1円の切手を各20枚と20円切手を15枚です(この郵便切手代のうち使われなかった分は事件終了時に申立人に返還されます)。

競売の「予納金」とは

競売にかかる費用に「予納金」というものがあります。

競売には、対象となった物件を評価するなどの手続きが必要になります。そのため裁判所は不動産鑑定士に物件の評価を委嘱します。

不動産鑑定士は評価にかかった経費を裁判所に請求し、裁判所はその経費を支払うことになります。また競売の際の官報公告代なども必要です。「予納金」はそうした競売に関する費用をあらかじめ納めておくお金です。

この予納金は一律ではなく、裁判所、物件数によって異なります。

東京の場合、請求債権額が2000万円未満であれば60万円、請求債権額が2000万円以上5000万円未満は100万円というように請求債権額によって決められています。

神戸地方裁判所は、「不動産5個まで70万円。5個を越える場合は5個ごとに10万円加算。ただし請求債権が多額であったり、物件が高額と見込まれる場合には別途加算する場合もあります」としています。

落札後にかかる費用

競売において物件を落札したなら、落札代金を支払い、落札した不動産を登記することになります。その際、かかるのが登録免許税です。納付額は課税価格(請求債権額)の4/1000(100円未満切捨)です。

また、落札物件に占有者がいる場合、明け渡しに関する交渉を行う必要が出てきます。交渉によっては、法的な義務はなくとも「引越し代を払うので、明け渡してほしい」といったことになることも考えられます。

占有者がいつまでも立退きに応じなければ、裁判所に強制執行の申立てを起こさざるを得ない場合もあります。落札後の費用として考えておいたほうがいいでしょう。

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